
増田啓祐裁判長は判決理由で「パソコンを買ってもらえなかったことを恨んだ犯行。何度も首を絞め、強固な殺意が認められる」と指摘した。
弁護側は最終弁論で「犯行時は心神耗弱状態だった」と主張したが、増田裁判長は「自らの行動を制御する力が減退していたとはいえない」と退けた。
判決によると、被告は大学卒業後、引きこもり。母親の死後は父親と2人暮らしだった。昨年5月1日午前0時ごろ、父親喜代司さん=当時(81)=がパソコンを買ってくれないことを恨み、自宅で喜代司さんの首をこたつのコードで絞め窒息死させた。
http://www.sankei.com/west/news/151027/wst1510270085-n1.html